ドイツの空港って、悪名高い、税金取りです!

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ドイツの航空会社ルフトハンザは遅れも少なく、スーツケースの行方不明も少なく、比較的優秀な航空会社です。しかもなんとなく、スペインやイタリア、トルコ、エジプトなど、南の航空会社より、安全なイメージもあります。


しかし難点といえば、税関の厳しさ!
私はいつもたくさん荷物を持っているため、チェックが厳しいです。


添乗員さんからも、ドイツの空港で乗り換え時間にタバコを買ったお客さんが、すぐにタバコの税金を取られる、、という話を何度か聞いたことがあります。

同じ空港で買ってるのですよ?
でもドイツでは乗り継ぎの際に一度外(ターミナル内)に出ちゃう感じなのです。
なので、乗り継ぎ時に再び荷物検査を受けなくてはなりません。
そこで税金をとられちゃうって話なのですよね。

タックスフリーだから買ったタバコなのに、税金を払わされるという目に遭い、これがめっちゃ高かったそうなのです。タバコはじゃあいらない、と伝えても、それもダメと言われ、払わされたとか。ふんだりけったりらしいので、ドイツの乗り換えでは、すべての手荷物検査を通過した後、飛行機に乗る寸前にある免税店で買い物しましょう 買うのは税関後です!!



ちなみに、新品のパソコンも「販売するのではないか?」と疑われて、輸入税を取られるそうです。これは在住者のサイトで何度か実際に聞きました。パソコンは箱や袋を捨ててしまい、中身にもいろいろ自分のものを入れて、ちゃんと使っている風にしないとダメらしいですよ。


ところで世界的バイオリニスト、堀米ゆず子さんの所有するバイオリンがドイツ・フランクフルト国際空港の税関で押収されたと話題になり、ドイツの厳しさが有名になってきました。
厳しいのは前からだったのですが、でも厳しさが増してるのかも??
他にもネットにいろいろ出てきたので、紹介しておきますね。

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6億円バイオリン、独また押収…日本の財団所有

ドイツ在住のバイオリニスト、有希・マヌエラ・ヤンケさん(26)に貸与されている、日本音楽財団(東京)所有の名器ストラディバリウス(保険評価額6億1000万円)が9月28日、ドイツ・フランクフルト空港の税関に押収されていたことがわかった。


 ヤンケさんから財団に入った連絡によると、日本で演奏会を終えて帰国した際、空港で「必要な通関手続きを取らなかった」として押収された。ヤンケさんは、楽器は貸与されているもので仕事道具であると証明書を見せて説明したが、「転売目的の可能性が否定できない」として、受け入れられなかったという。

 押収されたのは1736年製の「ムンツ」で、5年前から財団がヤンケさんに貸与していた。フランクフルト空港税関は、輸入関税として評価額の19%に当たる約1億2000万円を支払うよう求めているという。

 ヤンケさんはドイツ人の父と日本人の母を持ち、9月からドイツの名門歌劇場、ドレスデン・シュターツカペレのコンサートマスターを務めている。(2012年10月4日20時54分 読売新聞)


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フランクフルト国際空港における税関トラブルに関する注意事項 

フランクフルト国際空港での通関に際してのトラブルが多発しております。
 特に同空港の構造上、到着ターミナルによっては入国審査の直後に設置された機内持込荷物用の税関窓口を通過することになり、機内預入荷物と合わせて2回の申告を要することになります。悪意の有無にかかわらず、税関への申告がなかったとみなされた場合には、多額の税・追徴金を課されたり、物品を税関に預け置くよう指示されることがあります。

 フランクフルト国際空港からドイツに入国又は第三国に向かわれる方は、通関の際は思い込みや他国での経験に頼ることなく、正確な申告を心掛けてください。


1.機内持込荷物の申告
  商談目的でフランクフルトに到着したビジネスマンが、機内に持ち込んだアタッシュケース内の商品サンプルとプレゼンテーション用パソコンを申告せずに緑の税関ゲート(申告すべき物品を所持しない入国者用ゲート)を通過したところ、税関職員に呼び止められ、不申告を指摘されました。申告しなかったサンプルやパソコンは再度日本に持ち帰る物であり、申告を要しないと思い込んでいた旨税関職員に抗議したが認められず、総額
1,000ユーロ以上の支払を命じられました。

 ※175ユーロ以上(2007年9月現在)の物品(商業目的、贈答目的含む)を持ち込む場合は、たとえ日本に持ち帰ることが明らかな物品であっても申告は必要ですので、赤の税関ゲートで申告して下さい。他国で指摘された際に勘違いであったと主張して通関できたことがあったとしても、ドイツではあくまで不申告とみなされ、関税・付加価値税の他、追徴金が請求されることになります。


2.ATAカルネ
  放送用機材を取材目的でドイツに持ち込んだ報道関係者が、機内に持ち込んでいた機材を申告せず通過、不申告を指摘されて3万ユーロにおよぶ支払を命じられました。同人は預入荷物内にも放送用機材を入れており、また仕事で同空港を何度も利用していたことから、預入荷物を受け取った後、受取所内にある税関窓口にて、ATAカルネを示して一緒に申告するつもりであった旨、税関職員に強く主張しましたが、2か所の税関窓口それぞれで申告しなければならないと指摘されました。

 ※前述のように、到着ターミナルによっては2か所の税関窓口を通過することになりますが、空港税関によると、通関時は各窓口にて、そのときの所持品についてそれぞれ申告すべきであり、本件のように、ATAカルネを所持していることから後に申告する意思が明らかなケースであっても、規則違反の指摘は免れないとのことです。もちろん後で異議申立手続を取ることはできますが、いずれにせよ、いったんは多額の現金を支払わなければならず、ビジネスに大きな影響を及ぼします。

 ※ATAカルネは通関を保証する書類ではありません。疑問点があれば、必ずその場の税関職員に申告して相談してください。

3.乗り継ぎ利用
  日本からフランクフルト空港を経由し、オーストリア行の便に乗り継ごうとしていたビジネスマンが、オーストリアに入国した際に申告すればよいと思い込み、所持していた商品サンプルを申告せず税関窓口を通過したところ、税関職員に指摘されて、不申告として2,000ユーロ近い金額を請求されました。

 ※シェンゲン協定加盟国への乗り継ぎの場合、入国審査は最初の到着地で行われます。同時に持ち込み物品の申告も行う必要があります。例え最終持込先がドイツ以外の国であっても、最初の到着地で課税されます。
  特に目的地の通関が比較的緩やかな場合、フランクフルトでの厳しい審査に耐えられるだけの準備がされていないことが多く、結果として多額の税・追徴金を課されるケースが多くみられ、注意が必要です。

(在ルクセンブルク日本大使館ホームページより)


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皆さん荷物には十分に気をつけましょう!!
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